【絶対NG】「住民票の罠」に要注意! 身近な人が亡くなった時のルール
大切な人を亡くした後、残された家族には膨大な量の手続が待っています。しかし手続を放置すると、過料(金銭を徴収する制裁)が生じるケースもあり、要注意です。国税庁によれば、2019年7月~2020年6月において、税務調査を受けた家庭の85.3%が修正となり、1件当たりの平均追徴課税(申告ミス等により追加で課税される税金)は、なんと641万円。税務署は「不慣れだったため、計算を間違えてしまった」という人でも容赦しません。
本連載では「身近な人が亡くなった後の全手続」を、実務の流れ・必要書類・税務面での注意点など含め、あますところなく解説します。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。税理士法人の代表でもあり、相続の相談実績は5000人を超えます。この度『ぶっちゃけ相続「手続大全」 相続専門YouTuber税理士が「亡くなった後の全手続」をとことん詳しく教えます!』を出版し、葬儀、年金、保険、名義変更、不動産、遺言書、認知症対策と、あらゆる観点から、相続手続のカンドコロを伝えています。刊行を記念して、本書の一部を特別に公開します。

【絶対NG】「住民票の罠」に要注意! 身近な人が亡くなった時のルールPhoto: Adobe Stock

「住民票の罠」に要注意!

 身近な人が亡くなった後、住民異動届の届出ができるのは、新たに世帯主になる本人、もしくは同一世帯の人です。それ以外の人が届出をする場合には、委任状が必要になります。委任状が必要になるケースを見ていきましょう。

 A県に父、母、次男が同居しています。長男はB県で自分の家族と暮らしていたとします。住民票上の住所が別であるこの状態を「別世帯」と呼びます。この度、A県で暮らしている父が亡くなり、母が新たな世帯主になりました。

 しかし、年老いた母では手続が難しいため、別世帯の長男が代わりに世帯主変更のための住民異動届を提出することにしました。この場合、母から長男への委任状は必要になります。

同居していても、委任状が必要?

 他のパターンも紹介します。父、母、次男と長男一家が同居していたとします。同じ家に住んでいますが、父らと長男家族は、お財布は別々で、独立した生活を送っています。住民票上の住所が同じであっても、生計を共にしていない状態を「同住所別世帯」と呼びます。

 その状態で父が亡くなり、父、母、次男世帯は、母を新たな世帯主にしました。しかし、年老いた母では手続が難しいため、同住所別世帯の長男が代わりに住民異動届を提出することにしました。

 この場合も母から長男への委任状は必要なのです。同じ住所であっても世帯が別のため、委任状が必要となります。

 ちなみに、住民票上の住所が同じであり、かつ、生計を共にしている状態のことを「同一世帯」と呼びます。生計を共にしているとは、生活費を同じお財布から出している状態を指します。この場合、母から長男への委任状は不要となります。

(本原稿は、橘慶太著『ぶっちゃけ相続「手続大全」』を一部抜粋・編集したものです)