消費税還付スキームを開発「不動産投資家」専門税理士 【田中会計事務所】

消費税還付実績21年。相続した不動産物件にも応用

消費税還付スキームは「過去のもの」ではない⁉

消費税還付スキームを開発「不動産投資家」専門税理士 【田中会計事務所】所長
税理士
田中美光
1957年東京都生まれ。80年中央大学商学部会計学科卒業。不動産・相続に精通。自身も収益不動産など保有し、全国で消費税還付セミナーを多数開催している。

 「消費税還付は21年間、一度も失敗はございません」─。そう豪語するのは田中会計事務所の田中美光所長。不動産投資家専門の税理士として知られる。消費税還付とは、「自動販売機を設置するだけで賃貸マンションなどの購入に係る消費税の還付が受けられる」として過去、一世を風靡した節税スキームのこと。節税に関心の高い投資家ならば、ご存知の方も多いだろう。

 しかし、このスキームは2010年の税制改正で制度の穴が埋められ、現在では不可能となったはず。ところが田中所長は、「工夫をすることで今でも消費税還付を受けることができる最新のスキームを開発しました」と自信をのぞかせる。

 おおよそ仕組みは次のようなものだ。消費税還付を受けるためには、まず投資家が会社を設立して「消費税の課税事業者」になる必要がある。消費税の課税事業者でなければ当然、還付もないからだ。

 その上で、建物の取得期に非課税売上(家賃収入など)を0円にすること、取得後3年間は一定の課税売上を維持することなど、いくつかの条件を満たさなければならない。

 課税売上については「金(Gold)の売買」によって実績を上げる方法もあるが、田中所長のスキームでは「金の売買も必要ない」という。

相続で取得した賃貸用不動産にも有効!

消費税還付スキームを開発「不動産投資家」専門税理士 【田中会計事務所】徹底した節税対策を行う「闘う税理士」だ。

 消費税還付スキームは、相続した賃貸用不動産にもメリットがある。相続した賃貸用不動産から発生する所得税や住民税は、一部を法人化することで顧客の負担を減らすことができる。最初に登録免許税や不動産取得税がかかるが、消費税の還付とこれらの費用を相殺できる。

 消費税還付スキームのサポートにあたっては専門スタッフがハンズオンで支援するほか、所長の田中氏がすべての決算書とメールをチェックする。

 「税理士はお客様のパートナーとして身近な存在であるべきと考えています」と気さくな人柄の田中所長。不動産投資を考える上では一度、話を聞いておきたいところだ。

 当コンテンツはダイヤモンド・オンライン編集部が作成したものではなく、クロスメディア事業局が作成したものです。

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