二世帯住宅が注目される
理由とは?

 自宅の土地の相続税対策はどんな方法があるのだろうか。 「子が同居している住宅に対しては一定の条件を満たせば、相続税の評価額が80%も減額される『小規模宅地等の特例』という制度があります(表B)。家族が一緒に住んでいる住居や個人商店に対してあまりに高い相続税をかけてしまうと、相続税を払うために住む家を売却せざるをえなくなる、それを防ぐための税制です。最近ではこの税制を踏まえて親子の二世帯や親子孫の三世帯住宅を建設しようと考えるご家族が増えていますね」(青木氏)

 この「小規模宅地等の特例」では2014年から内部でつながっていない完全分離型の二世帯住宅も適用になった(表C)。2015年からは適用宅地面積が330㎡まで広がり、宅地のみならず個人商店や会社などの土地も合算して730㎡まで使える。

 完全分離型二世帯住宅なら、親が亡くなった時にはその世帯部分に孫夫婦が住んだり、貸室として賃料を得ることも可能だ。今まで何かと気兼ねがあるし、狭いからと興味を持っていなかった層もにわかに二世帯住宅の計画に動き出しているという。

(この続きは「週刊ダイヤモンド」別冊 2014年9月28日号『納得の住まいを探す最新ガイド2014秋』をご覧ください)
 

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