今年7月10日から「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が施行となり、自筆で作成した遺言書を法務局で保管してもらえるようになりました。昨今では、年齢に関係なく元気なうちに遺言書を作成する人が増えていますが、「たいして財産がない」「うちの家族は仲がいいから」という考えから、遺言書は必要ないと思っている人もまだ多いのではないでしょうか。実は、遺言書があるか否かで、残された家族の幸せは大きく左右されます。

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