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「タワマン相続」で税務署から目を付けられる高額マンションの決定的な特徴

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前回のコラム『「タワマン節税」もアウト?税務署が異例の判断を下した4つの理由』では、「財産評価基本通達6項(総則6項)」によって高額マンションによる節税対策が否認された事例を紹介した。今回は「もう一つの総則6項適用事案」と呼ばれる高額マンション否認案件を取り上げる。こちらも、行き過ぎた節税対策には「総則6項」という切り札をもって封じようという、税務当局の強い意志が感じられる判決だった。

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