生前贈与や遺言で、相続対策をしている人は少なくない。しかし認知症になると、これら相続対策の一切ができなくなる。それだけではない。夫婦の片方が亡くなり、残された方がすでに認知症だった場合、なんの備えもしていなければ相続財産額によっては子どもが相続税で大損する恐れがあるのだ。
続きを読む生前贈与や遺言で、相続対策をしている人は少なくない。しかし認知症になると、これら相続対策の一切ができなくなる。それだけではない。夫婦の片方が亡くなり、残された方がすでに認知症だった場合、なんの備えもしていなければ相続財産額によっては子どもが相続税で大損する恐れがあるのだ。
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