東京都で「東京都パートナーシップ宣誓制度」の運用が11月1日から始まる。同性どうしなど、性的マイノリティの人たちのパートナーシップ関係を公的に認める制度だ。宣誓して必要書類を届け出ると受理証明書が発行され、証明書のあるカップルは都営住宅の入居申し込みなどができるようになるという。しかし、結婚(婚姻制度)では可能でもパートナーシップ制度では不可能なことはいろいろあり、その最たるものが「相続」だ。法律婚ができない同性のパートナーに、遺産を遺すにはどうしたらいいのか。対策をしないまま、愛するパートナーが亡くなったら、遺された側にはどんな事態が起こるのか。当事者の生の声を交えつつ、起こり得るリスクや同性カップルが行える相続対策を紹介する。
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