日本国内に住所がある「居住者」は、日本国内で得た所得だけでなく、海外で得た所得に対しても、原則として日本で所得税が課される。しかし、海外で得た所得には、その国(外国)の所得税に相当する税金(国際的二重課税)が課されることがあり、対策なしには大損しかねない。元国税「富裕層管理」チームである税理士の目線から、国をまたいで活動する富裕層はもちろん、ビジネスマンも知っておきたい「外国税額控除」制度を解説する。

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