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事実、ほとんどの課長は残業代を請求できる。
あなたは、どうする?

最近の労働環境は「ハラスメントブーム」状態。課長にとって、おそらく過去最大レベルに労働法の知識が求められる時代が訪れています。新刊『課長は労働法をこう使え!』の中から、事例とともに実践的な「法律の使い方」をお伝えする連載第3弾は、課長として最低限知っておくべき法律知識をお伝えします。

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