多様化する相続対策
まずは専門家に相談を
また、子どもなど相続人への配慮としては、遺産分割協議の完了前に被相続人の預貯金口座からお金を払い戻せる「仮払い制度」が創設された。
被相続人の預貯金口座は相続発生とともに凍結され、相続人全員の合意がなければ払い戻しや名義変更はできなくなるが、葬儀費用の支払いや生活のためにお金が必要となるケースは多い。そこで、一定の上限を設けたうえで遺産分割協議前でも預貯金が払い戻せるようにした。
小谷氏は、「今回の法改正によって、さまざまな新しい相続対策が可能になりました。しかし、ケースによってはむしろ現行の対策を活用したほうが有利となる場合もあります」と語る。
たとえば、相続型信託を使えば、財産の一部を遺産分割の対象外として特定の相続人に渡すことができる。信託財産は相続が発生しても凍結されないので仮払い制度を利用する必要はないし、介護などで世話になった特定の相続人への寄与分として、確実に財産を承継できる。
また、「法務局に自筆証書遺言を預けられるようになっても、内容までチェックしてもらえるわけではありません。内容を担保するには、遺言信託などの仕組みを活用するのが有効だと言えそうです」と小谷氏は語る。これに対応し、同社では相続型信託「ずっと安心信託」や遺言信託「遺心伝心」、暦年贈与信託「おくるしあわせ」などの商品を用意している(右上より資料請求可能)。
「法改正によって相続対策が多様化した結果、専門家のアドバイスを受けながら、どの対策が最善なのかを親子でしっかり話し合うことがますます重要になっています。当社は毎月15日、23日に無料相談会を行っていますので、ぜひお気軽にご相談ください」(小谷氏)
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