消費税率の引き上げ・軽減税率の導入が10月に予定されているが、複数税率に対応するFX4クラウドはその備えも万全だ。「最も重要なのは消費税法第30条に定められている『消費税の仕入税額控除に必要な記帳要件(下図の1~4)』を満たす会計帳簿を作成すること。FX4クラウドでは、会計伝票の入力画面にこれら4つの入力項目がすべて用意されているため、完璧に対応できます」(飯塚氏)
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この記帳要件を満たしていないと、仕入先に支払った消費税を納付すべき消費税額から控除する「仕入税額控除」が認められない可能性も。実際、税務調査で会計帳簿の不備が指摘され、仕入税額控除が認められなかった例もあるという。現状の会計ソフトでこの記帳要件を満たす会計帳簿が作成できているかどうか、確認しておいた方が良さそうだ。
一方、クラウド会計ソフトは、急速に普及しているが、「電子帳簿保存法(電帳法)」に規定されている保存要件を満たしていないと、会計帳簿の紙での保管(商法で10年、税法で7年)が必要なことをご存じだろうか。「FX4クラウドは電帳法に完全対応し、会計帳簿の紙での保管が不要なシステム設計になっています。しかし、一般的なクラウド会計ソフトの中には、法的要件を満たしていない製品も少なくありません。
システム開発研究所
ユーザ・インターフェイス設計本部
ユーザ・インターフェイス設計部次長
土井 了
中でも、『訂正・削除履歴が自動的に保存できること』『マスターデータ(勘定科目・取引先情報など)を課税期間単位で保存できること』という要件を満たしていないケースがよく見られます」(土井了・TKCシステム開発研究所ユーザ・インターフェイス設計部次長)
例えば、取引先の名称を変更すると、過去の課税期間の名称も自動的に修正されてしまう会計ソフトでは要件を満たすことはできない。課税期間ごとに、その時点の取引先名で出力することが求められるからだ。電帳法の要件を満たさない会計ソフトを利用し、税務署長の承認を受けることなく電子データのみで会計帳簿を保存していると、青色申告による税法上の特典が取り消される恐れがある。この機会に、自社のクラウド会計ソフトは大丈夫かどうかも確認しておきたい。