株式投資家は見逃せない
パワフルな節税の仕組み
エンジェル税制とは、対象のベンチャー企業に投資した際、税制上の優遇措置を受けられる制度。優遇措置にはAとBがあり、どちらか一方を選択する。
Aは起業5年未満のベンチャーが対象。投資額から2000円引いた額が総所得金額から控除される。ただし、「総所得金額×40%」か「800万円」のどちらか低いほうが上限となる。「ふるさと納税」のシステムに似た制度といえるだろう*。
一方、Bは起業10年未満のベンチャーが対象。その年の他の株式譲渡益から控除され、投資額の上限はない。通常、譲渡益には20.315%の税率が適用されるが、利益分を対象ベンチャーに投資すれば税金は0に。
気をつけたいのは、ベンチャー企業すべてがエンジェル税制の対象ではないこと。煩雑な手続きを経てエンジェル税制適用資格を得る必要があるため、断念する企業も少なくない。投資する際には、対象企業かチェックすることが大切となる。
ちなみに、ファンディーノで成立したプロジェクト総数は、22年4月末時点で全255件。そのうちエンジェル税制対象企業は120件となる。ほぼ2社に1社が対象企業という充実ぶりだ。これは、経済産業大臣の認定を得ているファンディーノが、申請手続きを代行しているから。同社のHPには、投資金額に応じて節税額がわかる「エンジェル税制税負担軽減シミュレーター」も用意されている。
なお、エンジェル税制を利用したいと考えているなら、ファンディーノでの投資を11月中旬までに始めること。そこが年内の実質的な締切りとなる。
*寄附やふるさと納税をしている人は、節税額が異なってくるので事前に確認が必要。
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