敷地を売却、建て替えた
建物を購入し直す道も
今回のマンション建替え円滑化法改正では、新たに解散・売却という道が開かれたことも話題を集めている(注2)。
もともと、都心のごく普通のマンションは人間関係が希薄で、建物に問題があっても「一致団結して建て替えよう!」という具合には進みにくい。しかも賃貸になっていたり、住戸でなく事務所で使用している場合も多い。権利関係が複雑だと、建替えの難易度はさらに高まる。
区分所有者が長期入院、海外在住、相続が行われた場合も、合意形成は難しくなる。さまざまな理由から、前に進めずにいるマンションは少なくない。
「そんな場合も、従来は、区分所有関係を解消し、敷地を売却して出ていくという選択肢は、全員合意でないととれませんでした。それが今回、耐震性能不足の要件を満たせば5分の4以上の合意で可能になったわけです。売却であれば、他に出ていくことも、新たに建て替わるマンションを購入して戻ってくることも、自由になります」
同じ場所に建て替えるという大前提に風穴があく形で、これも冷静に合意を図っていく上ではプラス材料となるだろう。
(注2)耐震性能不足が認定されたマンションのみ。
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