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医療保険・がん保険「短期払い」スキームを巡る国税と外資系生保の攻防

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6月24日午後、約2ヵ月半に及ぶ攻防に終止符が打たれた――。「(全額損金算入されるのは)年間の支払い保険料が30万円以下」法人契約における医療保険やがん保険など、いわゆる第三分野商品の短期払いの税務取り扱いについて、国税庁の方針が生命保険協会を通じて生保各社に伝えられたのだ。

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