6月24日午後、約2ヵ月半に及ぶ攻防に終止符が打たれた――。
「(全額損金算入されるのは)年間支払い保険料が30万円以下」
法人契約における医療保険やがん保険など、いわゆる第三分野商品の短期払いの税務取り扱いについて、国税庁の方針が生命保険協会を通じて生保各社に伝えられたのだ。
その結果は、生保業界の意に反したものとなった。2012(平成24)年の通達にあった「がん保険の例外的取り扱い」は撤廃され、期間ではなく、保険料に上限を設けることになったからだ。
無論、この結論に至るには、大手生保をはじめとする生保各社と国税庁との間で、幾度もやりとりが行われた。だが、ここで特筆すべきは、がん保険のガリバー、アフラック生命保険の攻防である。
その詳細に触れる前にまず、今回の経緯を振り返っておこう。