1月26日、野村證券がウェルス・マネジメント部門(旧営業部門)に所属する社員を対象に、借金の返済状況などが分かる信用情報を2月18日までに会社へ提出するよう求めたことがダイヤモンド編集部の取材で判明した。2024年に多額の借金を抱えた元社員が、顧客に対する強盗殺人未遂と現住建造物等放火の罪で起訴された事件を念頭に置いた措置だ。クレジットカードの取引事実や借入残高、信用指数などの個人情報を会社側が求めることに違法性はないのか。厳秘の内部文書と関係者への取材を基に、野村證券が敢行した施策の詳細と狙いを明かす。さらに専門家への取材を踏まえ、個人情報保護法に関連する問題点を検証する。
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