昨年末の税制改正大綱に明記された「貸付不動産の評価の見直し」が先月、いよいよ具体化した。国税庁は9月18日、法令解釈通達案「貸付用不動産の評価について」を公表し、目下パブリックコメント(10月18日締め切り)を実施している。通達は11月から12月初旬にかけて発出される見込みで、2027年1月1日以後の相続・遺贈・贈与から適用される。つまり、今年中に発生した相続や贈与は従来通りの評価で済むが、年が明ければ賃貸アパートや不動産小口化商品の相続税評価はまったく別のルールで計算されることになる。富裕層の相続対策の「定番」がどう変わるのか、対策を含めて明らかにする前・後編の「前編」をお届けする。
続きを読む富裕層の相続対策を直撃!「貸付不動産5年ルール」と「不動産小口化商品」の評価が来年から激変へ、年内にできる5つの対策法を伝授【前編】
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