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銀行の株式持ち合い解消が
企業統治を改善させる

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6月から上場企業の企業統治の指針として5章の基本原則、30条の原則、38項の補充原則から成る「コーポレートガバナンス・コード」が適用される。これに伴い東京証券取引所の有価証券上場規定が改正され、上場会社は株主総会から半年以内に(来年度からは遅滞なく)「コーポレートガバナンス報告書」を取引所に提出しなければならないこととなった。

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