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相続人の配偶者は、損得勘定で動く!?
~連れ合いの親が亡くなり相続に。あなたは何を考えますか?

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連れ合いの親が亡くなって、相続が発生。そんな時、遺産の行方が気にならない人は、まずいないはず。実際、遺産分割協議の場に顔を出すような方も、少なくありません。ただし、「相続人の配偶者」が現場に「介入」した結果、話し合いがもつれて争いになることも。配偶者は、パートナーの相続をどう見つめるべきなのか、この分野に詳しい村越雅規税理士(MIRAI合同会計事務所所長)に聞きました。

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