労務担当者を襲う「働き方改革関連法」対応
今からでも間に合う解決手段とは?

4月1日から順次施行される「働き方改革関連法」。対策は待ったなしだが、「何から手をつければいいのか」と悩む労務担当者もいるだろう。改正のポイントとどんな対策が必要になるかを、オービックビジネスコンサルタント(OBC)に聞いた。

違反すると罰則もある
対策は待ったなし

労務担当者を襲う「働き方改革関連法」対応今からでも間に合う解決手段とは?津吉沙織里
オービックビジネスコンサルタント
マーケティング部 リーダー

「働き方改革関連法」では、労働基準法や労働安全衛生法など8つの法律が改正され、4月1日から順次施行される。

「中でも企業にとってインパクトが大きく、かつ早急な対策を迫られるのが、罰則が定められている『年次有給休暇の取得義務化』と『時間外労働の上限規制』です」と、オービックビジネスコンサルタント(OBC)の津吉沙織里マーケティング部リーダーは話す。

 まず、年次有給休暇(以下、有休)の取得義務化は、10日以上の有休が付与される従業員に対し、有休付与日(基準日)から1年以内に5日間の有休取得を義務付けるもの。正社員だけでなく、パートやアルバイトなども対象だ。また、従業員ごとに基準日や取得日、取得日数を明記した管理簿を作成し、3年間保管することも必要になる。しかも、取得日数が未達の場合には、30万円以下の罰金が科され、従業員1人につき1罪として取り扱われる。

「中途採用の社員が多いなどの理由から人によって基準日が異なる場合や、パートやアルバイトなど所定労働日数に応じて比例付与される従業員がいる場合には、さらに管理が複雑になります」(津吉氏)

 一方、時間外労働の上限規制では、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできなくなる。臨時的な特別の事情がある場合でも、年720時間以内、単月では100時間未満(休日労働を含む)、複数月の月平均では80時間以内(同)が上限とされる。また、月45時間を超える時間外労働は、年6回までに規制される。

「こちらも罰則があり、違反すると6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます」(津吉氏)

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