「電帳法」という言葉を耳にしたことはあるだろうか。正式名称は「電子帳簿保存法」。2022年1月に改正され、電子データの請求書や領収書などの書類はプリントアウトせずにデータ保存することが義務付けられる、というものだ。
つまり、電子データの請求書類は紙で保存しても税務書類として認められなくなることを意味している。データ保存の義務化までの宥恕措置(やむを得ない事情に限り紙での保存ができる)は、23年12月31日までの残りわずか1年半。改正電子帳簿保存法への対応は、待ったなしの経営課題となるだろう。
改正電子帳簿保存法とはどんな内容なのか。そしてどのように対処すればいいのか。
全社員が熟知しておかなくてはいけない法律
改正電子帳簿保存法は、紙の無駄遣いをなくし、経理業務の効率を向上させるメリットもあるが、書類の偽造や改ざん、脱税などを防止するため、保存方法などに細かいルールが定められており、かえって業務が煩雑になるケースも考えられる。「経理の仕事だろう」と人任せにするのはNG。経営者はもちろん、全社員が熟知しておかなくてはいけない法律なのだ。