バリアフリーの 賃貸住宅

「サービス付き高齢者向け住宅(以下、サ高住)」とは、高齢者が安心して居住できる賃貸等の住まいとして、2011年、国土交通省・厚生労働省が所管する「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」の改正により創設された制度だ。

 一言で言えば、高齢者のために造られた比較的リーズナブルな賃貸住宅のこと。設備・サービス・契約関係において一定の基準が定められている。「設備」の面では、専用部分の居室面積は原則25平方メートル以上(共用部分が広い場合は18平方メートル以上)、基本各戸に専用の台所、水洗便所、収納設備、浴室を備え、広い廊下や段差のない床などバリアフリー構造が条件だ。

「サービス」に関しては、安否確認サービスと生活相談サービスが必須となる。安否確認とは、入居者が倒れたりしていないか、毎日確認すること(内容は運営事業者との契約による)。生活相談とは、入居者の日常生活や将来の介護の悩みなどについて相談できること。ケアの専門家が少なくとも日中建物に常駐し、これらのサービスを提供する。その他、食事の提供、清掃や洗濯、介護、医療といったサービスを提供することもできる。

※併設施設等からサービスが提供されているケースが含まれている場合がある (資料:国土交通省住宅局安心居住推進課「高齢者住宅施設について」)

「契約関係」では、書面による契約が定められているほか、入居者の長期入院などを理由に事業者から一方的に解約することは禁止されている。特に賃貸借契約であれば、借家権で一方的な退去や部屋移動は求められない。また、敷金・家賃・サービス対価以外の料金(権利金や契約更新料など)を取ることはできないのもポイントだ。