2015年1月施行の相続税の改正で、課税対象者の増加が見込まれている。相続はもはや富裕層だけの問題でなく、これまで相続問題は無縁と考えていた人々にとって、相続知識の習得が重要になってくる。そこで登場したのが「相続アドバイザー3級」という資格試験だ。「相続の基礎知識」と「相続開始後の手続き」が学べる新資格として注目を集めている。

相続税の課税対象者は
約1.5倍に増える見込み

 相続税対策は、いわゆる資産家が行なうもの、自分には関係ない――そんな“常識”が通用しなくなる時代がやってくる。2015年1月から相続税が改正され、首都圏を中心に課税対象者が増加することが予想されるからだ。

峰尾茂克氏
ファイナンシャルプランナー(CFP)
THE FPコンサルティング 代表取締役
弁護士や資産税関係専門の税理士とチームを編成し、最近は主に相続に関係する相談を数多く手掛ける。TV・ラジオ出演の他、新聞・雑誌の取材協力、企業等のセミナーで活躍。共著に『マイホームで年金をつくる』(評言社)がある。

 相続の案件に詳しいTHE FPコンサルティングの峰尾茂克代表は、次のように説明する。

「今回の相続税改正の大きなポイントは、『相続税の基礎控除の縮小』と『一部税率のアップ』、簡単に言うと、基礎控除額が6割に削減されることです。また一部税率のアップでは2億円超の部分が40%から45%に増えるなど、相続財産が多い方は、基礎控除の縮小と税率のアップのダブルパンチを受ける可能性が大きくなります」

 国税庁によれば、2012年分の相続税の課税対象となった被相続人は約5万2000人で、課税割合は4.2%だったが、改正後は6%前後になる見込みだという。約1.5倍である。

「わが家にそれほどの相続財産はないはず」と考えている人でも、意外な落とし穴がある。それは首都圏における地価の上昇だ。日本では財産を不動産のかたちで保有しているケースが多く、地価が上昇すれば、それだけ相続財産が増えてしまうのだ。

 国土交通省の2014年地価公示結果によれば、東京圏では住宅地において上昇地点の割合が大幅に増加し、特に東京都では住宅地が1.4%上昇している。
「相続税の評価額である路線価は、おおむね公示地価の80%を目安として定められます。つまり公示地価が上昇すれば、路線価にも影響するわけです。特に東京圏に土地を所有する方は、注意しておく必要があります

相続税額ゼロから
約113万円の税額が発生

 では実際に、改定後の相続税額はどのくらいアップしてしまうのだろうか。例えば、父・母・子ども2人の4人家族で父親が死亡した場合、相続財産(課税価格の合計額)が7000万円あれば、現行での相続税額はゼロだが、改定後は相続税約113万円が発生する。また相続財産が3億円あれば、相続税額は現行の2300万円から改定後は2860万円となり、560万円もアップする。

「さらに考慮しなければならないのは、『2次相続』です」と、峰尾代表は指摘する。