税法では、様々な概念を他の法令から「借用する」(借用概念)ことをしており、それが法的安定性に役立つという考え方が取り入れられている。
食品表示法の中身は、次のURLを参照していただきたい。(http://www.caa.go.jp/foods/qa/seisen01_qa.html#a01の問17など)
そうすると、次の表のようなことになる。
(与党協の資料に基づき筆者作成)
どうだろう。この区分に納得がいくだろうか。とりわけ単品では生成食料品でも、組み合わせるとそうではなくなる。これが食品表示法の定義である。単身者や高齢者にとって利便性の高いカット野菜の盛り合わせも標準税率ということでは、世の中の理解も得にくいと思われる。
「組み合わせ商品」は煩雑
難しい値付け・価格表示
第2点目は、食料品の「組み合わせ商品」の値付けの問題である。
わが国の場合、ほとんどのスーパーの価格は、「税抜き」と「税込み」の両方が書いてある。「税抜き」だけの表示も認められているが、食品棚はおおむね併記である。
与党協の資料では、「サーモンの刺身」と「いくらのしょうゆ漬け」をギフトセットとして別個に包装して販売する場合には、「サーモンの刺身」は生鮮食料品として軽減税率の対象となる。しかし別個に包装しない場合には、全体が標準税率となる。「カット野菜」と「ドレッシング」も、別々の商品で販売すれば「カット野菜」は軽減税率になるとの事例が掲載されている。
また「商品が不可分でない場合」には、軽減対象とそうでない商品のそれぞれの時価で案分して課税計算をすることになる。
フルーツの盛り合わせ(不可分でない場合)を考えてみよう。お歳暮やお中元には、メロンとジュースが(別個に)セットとなっている商品が出回る。メロンは生鮮だがジュースは生鮮ではないので標準税率となる。業者は、両方の原価比率を計算して値段・税率を決めなければならない。



