昨年4月の民法改正により、「賃金請求権の消滅時効」が2年から5年(当面は3年)に延びた。これにより、今から2年後今から2年後の2023年4月以降、労働者から過去3年分の残業代を一気に請求される可能性があり、中小企業であれば倒産の危機、大企業であっても大打撃となる。一体どんな会社が窮地に陥るのか。『社長は労働法をこう使え!』(ダイヤモンド社)の著者である向井蘭弁護士への取材を基に、具体的なシミュレーションと、関係する重要判例を紹介していく。
続きを読む昨年4月の民法改正により、「賃金請求権の消滅時効」が2年から5年(当面は3年)に延びた。これにより、今から2年後今から2年後の2023年4月以降、労働者から過去3年分の残業代を一気に請求される可能性があり、中小企業であれば倒産の危機、大企業であっても大打撃となる。一体どんな会社が窮地に陥るのか。『社長は労働法をこう使え!』(ダイヤモンド社)の著者である向井蘭弁護士への取材を基に、具体的なシミュレーションと、関係する重要判例を紹介していく。
続きを読むアクセスランキング
石原壮一郎
小林義崇
桜井博志
野村裕之
諏内えみ
小林義崇
桜井博志
加藤雅俊
石原壮一郎
野村裕之
加藤雅俊
石原壮一郎
野村裕之
キム・ヘナム,岡崎暢子
安藤広大