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あなたも招集できる!マンション管理組合「臨時総会」の威力(上)

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マンションでは年に1回、総会を開催することが法律で義務付けられている。これを「通常総会(定期総会)」と呼ぶが、必要に応じて「臨時総会」も開催でき、理事会以外の区分所有者でも招集することができる。「理事会と区分所有者の意見が対立して困っている」「ワンマン理事長の暴走を阻止したい」などという悩みがあるなら、臨時総会がそれらを止めるための“武器”になり得ることを知っておくといい。上下2回で解説する。

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