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子どもへの性犯罪者が今冬「恩赦で復権」することは許されるのか

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天皇陛下の即位の礼に合わせて恩赦が行われた。そして今後、もう一つの特別恩赦が行われる。今年1月下旬までの出願期限で、「刑を受けたことが社会生活上の障害となっている」と主張して認められれば、喪失・停止されている資格を復権できる。だが、その中には児童への性犯罪の前歴がある医師や看護師なども含まれているとみられ、対応が求められる。

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