2019.12.30 子どもへの性犯罪者が今冬「恩赦で復権」することは許されるのか 天皇陛下の即位の礼に合わせて恩赦が行われた。そして今後、もう一つの特別恩赦が行われる。今年1月下旬までの出願期限で、「刑を受けたことが社会生活上の障害となっている」と主張して認められれば、喪失・停止されている資格を復権できる。だが…