安倍晋三前首相の後援会が「桜を見る会」前日に主催した前夜祭の費用補填(ほてん)問題で、東京地検特捜部(以下、特捜)は24日、政治資金規正法違反(不記載)と公職選挙法違反(寄付行為)の両容疑で告発されていた安倍前首相を嫌疑不十分で不起訴とした。後援会代表の配川博之公設第1秘書については、政治資金収支報告書に3000万円余を記載しなかったとして、政治資金規正法違反の罪で略式起訴した。特捜は一連の捜査を終結し、安倍前首相は刑事事件に問われることはなかったが、政治責任を問われるのは必至だ。
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