地上波の新規参入は
放送法で実質不可能に

 次はテレビ局の問題だ。

 新聞社が子会社のテレビ局を支配しているという構造的な問題がある。 さらに、そのテレビ局が既得権化している理由は、地上波放送事業への新規参入が実質的に不可能になっているだ。

 総務省の認可を受けた場合にしかテレビ放送事業はできない。「放送法」によって免許制度になっているわけだが、このことがテレビ局を既得権まみれにしている最大の原因だ。

 はっきり言おう。「電波オークション」をやらないことが、テレビの問題なのだ。

 電波オークションとは、電波の周波数帯の利用権を競争入札にかけることだ。

 日本では電波オークションが行われないために、電波の権利のほとんどを、既存のメディアが取ってしまっている。たとえば、地上波のテレビ局が、CS放送でもBS放送でも3つも4つチャンネルを持ってしまっているのもそのためだ。

 電波オークションをしないために利権がそのままテレビ局はその恩典になっている。

 テレビ局は「電波利用料を取られている」と主張するのだが、その額は60億円程度といったところだ。もしオークションにかければ、現在のテレビ局が支払うべき電波利用料は数千億円は下らないだろう。

 現在のテレビ局は、100分の1程度の費用で特権を手にしていると言えよう。

 つまり、テレビ局からすると、絶対に電波オークションは避けたいわけだ。そのために、放送法・放送政策を管轄する総務省に働きかけることになる。

 その総務省も、実際は電波オークションを実施したら、その分の収入があるのは分かっているはずだ。だが導入をしようとしないのは、テレビ局は新規参入を防いで既得権を守るため、総務省は「ある目的」のために、互いに協力関係を結んでいるからだ。

 そこで出てくるのが「放送法」だ。

 昨今、政治によるメディアへの介入を問題視するニュースがよく流れているので、ご存じの方も多いだろう。話題の中心になるのが、放送法の4条。

 放送法4条とは以下の様な条文だ。

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