働き方改革関連法が施行されると、労務担当者の業務負担はますます増大する。労働時間の管理強化など関連法に沿った体制づくりを進める一方で、業務負担を減らす工夫も必要だ。
働き方改革によって
労務の負担はますます増大
社会保険労務士 小岩事務所代表
小岩和男
人事労務コンサルタント・特定社会保険労務士。企業人時代を含め通算24年の人事コンサルを経験。1部上場企業から新設企業までを支援。セミナー講師、雑誌・書籍の執筆実績も多数
小岩和男
人事労務コンサルタント・特定社会保険労務士。企業人時代を含め通算24年の人事コンサルを経験。1部上場企業から新設企業までを支援。セミナー講師、雑誌・書籍の執筆実績も多数
働き方改革関連法がいよいよ4月に施行される。
下の図に示したように、関連法によって新たに義務付けられる項目は多岐にわたるが、「特に注目されるのは、時間外労働の上限規制、年次有給休暇の年5日取得義務、同一労働同一賃金の三つです。いずれもコンプライアンスに関わる法的義務なので、厳格に対応しなければなりません」と、日本橋人事労務総研 社会保険労務士小岩事務所代表の小岩和男氏は語る。
また、「施行日は項目によって異なり、準備に時間のかかる項目については、中小企業の施行日が大企業よりも後ろ倒しにされているものもあります。しかし、年次有給休暇の年5日取得義務などについては中小企業も今年4月から、時間外労働の上限規制には来年4月から対応しなければなりません。『まだ時間がある』と悠長に構えていると、間に合わなくなる恐れがあります」と小岩氏は警鐘を鳴らす。