海外流出への対応と知財ミックスで
新品種の出願を促進
実際に、アグリビジネスにおける知的財産の活用にはどのようなものがあるのか。まず代表的なものに「品種登録」がある。これは、花や農作物、果樹などの植物の新品種を育成した人に、独占的な権利(育成者権)を与えて、その新品種を保護する制度だ。育成者権が発生すると、一定期間、新品種の種や収穫物、一定の加工品を独占的に利用できるようになる。また、その品種の生産を許諾すれば、許諾料(ライセンス料)を受け取ることもできる。
「この品種登録の法律は種苗法で、出願する先は特許庁ではなく農林水産省(以下、農水省)。新規性や進歩性を問う特許法と違って、区別性や均一性、安定性や未譲渡性などが登録要件となります」
日本弁理士会
農林水産知財対応委員会
伊藤武泰 弁理士
農林水産知財対応委員会
伊藤武泰 弁理士
そう説明するのは、日本弁理士会農林水産知財対応委員会の伊藤武泰弁理士だ。
新品種の開発には多大な労力とコストと時間がかかり、アグリビジネスでは最も基本的な知的財産ともいえるが、今問題になっているのは、優良品種の海外流出だ。
例えば、イチゴの「紅ほっぺ」や、ブドウの「シャインマスカット」、サツマイモの「べにはるか」などが、海外で無断で栽培され、その栽培面積が日本の100倍近くに及ぶものもある。海外から第三国に安く輸出されることで、既存マーケットが侵害される被害も起こる。
「これを防ぐには、海外でも品種登録して別途権利を取ること、また国内からの流出そのものを防止するという方法があります。前者については農水省の海外品種登録取得事業があり、後者については種苗法改正による対応があります」(伊藤弁理士)
種苗法には、種苗の販売による流出が止められないなどの“抜け穴”があったため、21年4月から、海外持ち出し制限や農家の自家増殖例外の改定などに関する改正法が施行される予定だ。