売上高1000万円以下の零細事業者が受け取る消費税は納税義務がなく、いわゆる「益税」とされるが、実はそうではなく商品の対価の一部であると、かつて東京地方裁判所は断じている。その理由について、消費税に詳しい元静岡大学教授で税理士の湖東京至氏に話を聞いた。

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