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新年会で社員同士が大ゲンカ→1人が負傷…懲戒処分はアリ?労災は下りる?

「今年は売り上げ目標を達成できるよう、チーム一丸となって頑張ろう」仕事始めの日、社員にやる気を出してもらうために開いた新年会で、社員同士がつかみ合いのケンカに……一人はケガをしてしまった。「会社の恥だ!」と怒った社長は、2人に自宅謹慎を命じると言い出した。就業規則には自宅謹慎ではなく「出勤停止」の項目があるのだが、自宅謹慎と出勤停止はどう違う?そもそも新年会で酔った社員がケンカしたからといって、懲戒処分は厳しすぎるのでは……?

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