②薬学管理料
患者に薬の飲み方を指導したり、薬の情報提供を行うことに対する報酬。患者の服用履歴を作成したり、飲み残した薬を確認したりする「薬剤服用歴管理指導料」、患者の自宅や施設などで調剤業務を行った場合の「在宅患者訪問薬剤管理指導料」などがある。
がんの治療などで麻薬を使用している患者、乳幼児などに調剤する場合は、特別料金が加算される。
③薬剤料
医薬品の費用。薬の価格も、国がひとつひとつ決めており、処方された薬の内容と数量によって決まる。
病院や診療所の医療費と同様、調剤報酬は点数で表示され、「調剤基本料41点」「内服薬の調剤料は1剤につき7日分までは1日あたり5点」などと決まっている。そして、実際に行われた調剤行為を足していき、その合計の点数に、1点あたり10円をかけたものが薬局の報酬になる。患者は、年齢や所得に応じて、そのうちの1~3割を負担する。
このように調剤報酬も全国一律の公定価格だが、実は、薬局が提供している業務体制によって加算がつけられる場合もある。
どれくらいの違いがでるのか。山田さんの調剤明細書で比較してみよう。



