【確定申告】間に合わなかった…でも問題なし!医療費控除で「知らないと大損する」裏ワザとは?写真はイメージです Photo:PIXTA

2026年3月16日で、25年分の所得税の確定申告期限が終了した。「取り戻せるお金があったのに、今年も忙しくて申告しそびれた…」と嘆いている人もいるのではないだろうか。だが、諦めるのはまだ早い。実は、医療費控除をはじめとする還付申告は、あえてこの期間に届け出をしなくても、まだまだ間に合うからだ。『医療医の裏ワザと落とし穴』305回で、詳しく解説する。(フリーライター 早川幸子)

「控除」とは収入から差し引ける金額
多いほど税負担が軽減

 確定申告は、主に自営業者やフリーランスの人が1年間の所得を計算して、国に納税額を申告するために行うものだ。また、会社員や公務員などでも、年収が2000万円を超えたり、給与以外の収入が20万円を超えたりした場合は確定申告の義務がある。だが、この他にも確定申告が必要な人もいる。

 会社員や公務員などの給与からは、収入の額、配偶者や扶養家族の有無などに応じて、あらかじめ所得税が源泉徴収されている。源泉徴収税額はあくまでも概算なので、1年の途中で収入が増減したり、扶養家族が増えたりすると、正しい納税額との間にずれが生じてしまう。

 この過不足を修正するのが勤務先で行われる年末調整で、一応の納税手続きは完了する。ただし、年末調整だけでは納税額を確定することはできない人もいる。

 税金は、その人の負担能力に応じて課税することが原則になっており、災害に遭うなどの事情や、その時々の国の政策に応じて様々な「控除」が設けられている。控除とは収入から差し引ける金額のことで、控除額が多いほど課税所得は少なくなり、税負担が軽減される仕組みだ。