調査の終了が近づいてくると、調査官の質問はそれまでのチェックを踏まえて具体的になってきます。

 「これは売上計上漏れじゃないのか」
 「これは会議費になってるけど本当は交際費では」
 「この役員報酬は役員賞与でしょう」

 そんなふうに帳簿の数字をピンポイントであげてきます。

 その指摘に対してもし納得できれば、調査官の指示に従って自ら修正申告すればいいでしょう。

 ただ、いくら話し合いを重ねても納得できない場合も出てくると思います。

 こちらが納得してない場合でも、調査官は修正申告をすすめてくるんですね。

 修正申告というのは、納税者本人が、自ら自著押印して提出するものです。

つまり、自分が誤りを認めて提出するという意味合いのものです。

 その場で納得できないままに認めてしまうと、後で取り返しがつかないんです。

 あの時、自分で認めたじゃないか。そういうことになってしまうんです。

 だから納得ができない場合は、その場でなにも無理に納得して修正申告に応じる必要はありません。その場で「更正処分にしてもらって結構です」といえばいいんです。