2月17日、TBSラジオの「荒川強啓 デイキャッチ」という番組に出演し、4月から始まる「紹介状なしで大病院にかかった場合の特別料金」についてコメントした。
特別料金の導入について、番組に寄せられたリスナーの投稿から関心の高さが伺えたが、限られた時間のなかで伝え切れなかったことも多かった。
本コラムでは、過去にも大病院の初再診料の特別料金については紹介しているが、4月からの制度開始を前に、改めて導入の背景にあるものを整理しておきたい。
新制度導入の目的は
金持ち優遇なのか?
2月10日、厚生労働省の中央社会保険医療協議会(中医協)で、2016年度からの診療報酬(医療費の単価)が正式に決められ、「紹介状なしの大病院受診時の定額負担の導入」についても発表された。
診療所や中小病院などの医師の紹介状(診療情報提供書)を持たずに大病院を受診した患者に対して、窓口での一部負担金に加えて、定額負担を義務化することが決定。定額負担の対象となる医療機関、金額など具体的な内容は次の通りだ。
○対象となる医療機関:
・特定機能病院
・一般病床500床以上の地域医療支援病院
具体的には、高度な医療を提供している大学病院や国立病院機構、複数の診療科がある大きな民間病院など。
○定額負担の最低料金
・初診時5000円(歯科は3000円)
・再診時2500円(歯科は1500円)
この金額は最低料金で、実際の金額は病院の裁量で決められる。
○例外規定
・緊急その他やむを得ない事情がある場合
救急の患者、難病などで公費負担医療の対象になっている患者、無料定額診療事業の対象患者、HIV感染者。
・その他、定額負担を求めなくてもよい場合
同じ病院内の他の診療科を受診中の患者、メタボ健診やがん検診などの結果で精密検査を受けるように指示された患者、症状が重くて受診後すぐに入院した患者、その病気を専門に治療する診療所が地域にない場合、新しい薬などの治験に協力している患者、災害で被害を受けた患者、など。