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 来週月曜日(2月16日)から確定申告の受け付けが始まる。

 確定申告は、個人や法人が、1月1日から12月31日までの1年間の「所得」を確定して、納税額を申告するものだ。

 課税対象になる「所得」は、収入(総支給額から交通費を除いた金額)から、税負担を公平にするために設けられたさまざまな控除を差し引いて計算する。

 所得控除には、誰でも差し引ける「基礎控除」「社会保険料控除」、サラリーマンの必要経費として認められている「給与所得控除」のほか、個別の事情を考慮して設けられているものもある。

 たとえば、家族を養っている人のための「扶養控除」、自然災害や盗難にあった人が差し引ける「雑損控除」などがあり、控除額が大きいほど課税所得が減って、納める税金も少なくなる。

 会社員は、あらかじめ1年間の収入を予測し、扶養家族の人数などに応じて、毎月の給与やボーナスから所得税が源泉徴収されている。だが、1年たってみたら、家族が増えたり、災害や盗難にあったりして、源泉徴収された金額と本来納めるべき税額が合っていないことも多い。

 この差額を払い戻したり、徴収したりするのが、勤務先で行われる年末調整で、会社員の納税は一応これで終わることになっている。ただし、なかには自分で申告しなければならないものもあり、そのひとつが「医療費控除」だ。

 医療費がかかったかどうかは人それぞれで事情が異なり、勤務先の年末調整では対応できない。自分で確定申告する必要があるので、1年間に支払った医療費が一定額を超えた人は忘れずに申告したい。

 では、どのような人が医療費控除を受けられるのだろうか。