私の場合、行政書士がすべての書類作成をしてくれたのですが、消防署との協議を最初に行う必要がありました。指導を受けた主な内容は次の通りです。
【ポイント1】避難通路の説明(図をつくる)
火災のときの避難経路を宿泊者にわかりやすく伝えるための避難経路図が必要です。私の建物は3戸並びの外廊下タイプでしたので、わかりやすい構造でした。
【ポイント2】防火クロス、カーテンを使う
居室内のクロスやカーテンは防煙タイプのものを使用します。とくに部屋のクロスには、防火クロスのシールがわかりやすく貼られていることがチェックされます。アパートでは必要ありませんが、旅館業許可では必須です。
【ポイント3】消防署とのダイレクト電話の設置
火災が発生したときに緊急連絡を取り合うためのダイレクト電話の設置が必要です。これは通常の電話回線を利用するため、指定される機器を取り付けるだけなので面倒なことはありません。居室内の熱感知器を煙感知器に変更することも指導されました。
【ポイント4】誘導看板と非常口ランプの設置など
店舗などでよく見かける緑色の誘導看板と非常口がわかるランプなどの設置が必要です。私の建物は電源が各階になかったので、1階から電気を回す工事をしました。
【ポイント5】防火管理者として届け出る
建物所有者か常駐する従業員を防火の責任者にします。年に数回、消防署で講習を受けなければいけません。ホームページで講習日を確認してください。講習終了後に簡単な試験があります。学習した内容を正しく理解しているかが試されます。講習中に寝ているだけでは防火管理者証をもらえませんので、気をつけてください。
【ポイント6】用途変更による旅館業の許可証をもらう
ここまで来れば、営業開始はもう目前です。建物に対して消防署からの許可が下りれば、あとは保健所の許可をもらうだけです。