かつて大手ハウスメーカーで市場調査を行う家賃審査部門に所属し、5000棟以上の物件を調べてきた、家賃設定とマーケティングのスペシャリストが「空室を出さない裏ワザ」を公開した。『満室の3倍儲かる非常識な投資法』は業界で大きな注目を集め、「こんな手法があったのか!?」と驚きをもって受け止められた。いままでの常識を打ち破る手法とはいったいどんなものなのか――。著者の三浦弘人氏にそのエッセンスを聞いた。
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旅館業法では
4つの営業形態に分かれている
旅館業とは何でしょうか?
旅館業法では「宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」と定義されています。宿泊とは、寝具を使用して施設を利用することです。Airbnbはこの旅館業法をクリアしていないので「グレーゾーン」といわれています。
旅館業には、いろいろな形態があります。旅館業法では次の4種類に分類しています。
1 ホテル営業
10室以上の洋客室を主体とする宿泊施設。食事の提供ができる宿泊施設である。
2 旅館営業
和式の構造および設備を主とする施設を設けて行う営業である。駅前旅館、観光旅館のほか、割烹旅館が含まれる。民宿も該当する場合がある。食堂がなくても問題なし。
3 簡易宿所営業
宿泊する場所を多数人で共有する構造および設備を設けて行う営業である。例えばベッドハウス、山小屋、ドミトリーハウス、ウィークリーマンション、カプセルホテルが該当する。
4 下宿営業
1ヵ月以上の期間を単位として宿泊させる営業である。
この規制をわかりやすくいうと、1ヵ未満の期間で部屋を貸し出す場合は、旅館業法の許可が必要ということです。許可を取らないウィークリーマンションは違法営業になります。