親が「認知症」になる前に知っておくべき財産管理の問題

最近物忘れがひどくなった、同じことを何度も聞いてくる…。このような症状が親に見られるようになったら、認知症を疑うべきだろう。とかく自分の親となると気のせいだろうと目をそむけてしまいがちだが、親に認知症になったときにまず一番困るのが財産の管理だ。何が問題で、いったいどう対応すればいいのか。(取材・文/フリーライター 吉永麻桔)

認知症が疑われたら、
成年後見制度を利用しよう

 親が認知症になったときに気を付けたいのが財産管理の問題だ。一番身近な例をあげれば、銀行の預金。息子や娘が「親に一任されているから引き出したい」と言ったところで、銀行は応じてくれない。たとえ通帳と銀行印を持っていたとしても。本人の意向が確認できないかぎりは、預金の引き出しはできないことになっているのだ。つまり親本人が同行できなければ委任状を書いてもらわなければならない。「認知症が進んでしまって、委任状を書くどころではない」そうやって頭を抱えてしまう人もいるのだという。

 日本の民法では、お金の管理や契約などの重要なことを自分で判断できない人のために、「成年後見制度」を設けている。親に認知症が疑われたら、まずはこの制度を利用することを考えたほうがいいだろう。

 この制度を利用するには、まず家庭裁判所へ申し立てをしなければならない。通常申し立てをしてから、成年後見人が決まるまで2ヵ月ほどかかるので、認知症という診断がすでに出ているのであれば、早めに対応をしたほうがいい。

 自分で申し立てをするのなら、費用はだいたい5000円から1万円ほどだ。しかし親の戸籍謄本、戸籍の附票、今まで後見制度を利用していないかを確認するための登記事項証明書の取得、認知症であることの診断書など、そろえる書類が結構多い。

 しかも「後見制度を利用していないかを確認する登記事項証明書」などという、なじみのないものもあるので面倒だ。

 また申し立てをする家庭裁判所は、申立人の住所地ではなく、親の住所地を管轄する裁判所になる。親と離れて暮らしている人にとっては、距離的な負担も出てくるだろう。仕事が忙しく時間がない人は、法律の専門家を代理人にするのもひとつの方法だ。