松木昭和

松木昭和

税理士
まつき・あきかず/1963年東京生まれ。早稲田大学大学院修了。税理士・行政書士・社会保険労務士・宅地建物取引主任者。1985年創業。法人税・個人税の申告支援、相続・事業承継のサポート、不動産取引などを中心に、個人・法人を対象にした幅広いコンサルティングを展開。『週刊ダイヤモンド、週刊東洋経済、週刊エコノミスト、サンデー毎日、週刊朝日(臨時増刊)などに執筆。
#11
都心マンション投資の落とし穴、不動産業者の甘言「年金代わり」に注意!
松木昭和
高利回り物件を求めて、不動産業者に足しげく通うことは否定しない。だが、夢を追いかけてばかりでは、いつまでたっても投資を始められない。条件が良くて、10%近い利回りの物件など市場には出回っていないからだ。マンション投資に絞って、特に初心者が気を付けるべきポイントを解説する。
都心マンション投資の落とし穴、不動産業者の甘言「年金代わり」に注意!
第3回
ビジネスパーソンが 「絶対してはいけない節税法」 お勧めは損益通算しやすい「不動産投資」――税理士 松木昭和
松木昭和
医療費控除などできる控除は適正に行い、ムダな税金は払わないにこしたことはない。ただ、下手な節税策は後で大変なことになりかねない。最終回は、ビジネスパーソンが「やってはいけない節税」と税法上有利な「不動産投資」、今年3月で期限切れとなるゴルフ会員権の損益通算について述べてみよう。
ビジネスパーソンが 「絶対してはいけない節税法」 お勧めは損益通算しやすい「不動産投資」――税理士 松木昭和
第2回
あなたは税金を払いすぎていないか 知らないと損する所得控除の使い方――税理士 松木昭和
松木昭和
所得税や住民税は所得にかかってくる税金だが、この所得とは「給与所得」から「各種所得控除」を差し引いたものだ。所得控除を増やせば課税される所得が減り税金は少なくなる。第2回はこの所得控除について説明しよう。
あなたは税金を払いすぎていないか 知らないと損する所得控除の使い方――税理士 松木昭和
第1回
給与所得への増税ラッシュ 拡充された「特定支出控除」は使えるか――税理士 松木昭和
松木昭和
ビジネスパーソンの“必要経費”に変更が相次いでいる。大盤ふるまいだった「給与所得控除」が絞られる一方で、使いにくかった「特定支出控除」は適用範囲が拡充されたのだ。この2つの制度の基礎知識を押さえよう。
給与所得への増税ラッシュ 拡充された「特定支出控除」は使えるか――税理士 松木昭和
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