さて、税金を少しでも減らしたいわけですから、当期利益と所得金額が同額か、あるいは所得金額のほうが少なくなったほうがいいわけです。
会計で使う収益、費用に対応するのが税法では益金、損金というのですが、会計上の費用をそのまま税法上の損金として扱ってもらえれば、何も困ることは起きないんですよね。
ところがそうはいかない。
会計では費用として扱われるのに、なぜか税法では損金として扱われないという事例が起きてくる。
これは「税金を払うぐらいだったら、ジャンジャン使ってしまえ」とばかりに経営者が自由にお金を使ってしまう可能性がある、と税務当局が思っている2つの項目で問題になってきます。
役員賞与が節税のキモ
その2つとは、役員賞与と交際費です。
実は、この2つが、法人税を必要以上に多く払わなくてはいけないという事態を避けるために、一番注意してもらいたいキモになります。
順を追って説明していきますので、まずは役員賞与の問題からお話しましょう。
役員賞与というのは、商法上、役員報酬、従業員給料、従業員賞与の3つと区別されている扱いだっていうのは、ご存知の方が多いかもしれませんね。
従業員と役員のいずれも、毎月支払っている通常の給料は、会計上、費用の扱いになります。それから従業員に対するボーナス、これは年2回支払っているところが多いと思いますけど、これも費用になる。
ところが役員に対する賞与は、商法上の利益処分ということで、株主に対する配当なんかと同じ扱いになってるんですよ。
ただ、これも正確には「なっていた」といったほうが適切かもしれません。