「月45時間以上」の残業は法令違反

 私は、2015年度の経営計画発表会で、「今期は残業時間月45時間未満を目指す」と発表しましたが、どうして「45時間」にしたのかと言うと、新聞に「月に45時間以上の残業は違法」とする判例が掲載されたことを覚えていたからです。

 判例が出た以上、「45時間以上残業をしている会社」は、社員から訴えられたら負けることになる。そうならないためにも、「残業は45時間未満」にとどめる必要があります。

 違法とする根拠は、労働基準法第36条にあります。
 労働基準法第36条は「36協定(サブロク協定)」と呼ばれていて、「労働者に法定時間を超えて働かせる場合(残業をさせる場合)、あらかじめ、労働組合または、労働者の代表と協定を結ばなくてはならない」という旨の内容を結んだ協定です。

 36協定を結べば、社員に残業をさせることができますが、無制限で残業をさせていいわけではありません。

 36協定で定められている「時間外労働の限度時間」(一般の延長限度)は、「1ヵ月5時間」です(事業や業務の性質によっては、例外的に36協定の限度時間が適用されない業務がある)。

 これからの時代、社長にとっては本当に難しい時代です。今すぐ残業対策に着手しないといけないのです。