3ヵ月というと一見短そうだが、実際に滞在すると案外長く感じるもので、「暮らす」という感覚に近くなり充分満足できる。

 滞在スタイルはもちろん人それぞれだが、期間が制限されていることを考えれば、1ヵ所に留まるよりも、1ヵ月ごとに滞在する街を変えてみるのがいいだろう。

 同じ街に留まるのは1~2週間ではちょっと物足りないので、1ヵ月ぐらいが適当な気がする。同じ国の中で、住んでみたいという思う街は複数あるのが普通なので、異なる3つの街を経験できれば“3倍楽しめる”ことになる。

 実は「1ヵ月のメリット」はほかにもある。宿泊施設を月単位で借りられ、ホテルなどの宿泊がかなりお得な月割引料金で利用することができるからだ。ほかの長期滞在用の宿泊施設も月料金となっているのが一般的。「暮らすように滞在する」にはやはり1ヵ月単位を基本に考えてみたい。

1年間の移住という方法
延長手続きをしてできる限度はここまで

 観光査証または査証免除の滞在延長の手続きを現地の移民局に申請した場合、意外と簡単に許可を取ることができる。自分で手続きができなくても、現地の旅行会社で代行しているケースも多いので、手続きに悩む必要はまったくないだろう。

 しかし、何度も延長できるとは限らない。

 国によって1回の手続きで延長できる滞在期間は異なるが、通常30日間であったり、90日間であったりする場合が多い。その期限が満了する前に再度延長手続きをするわけだが、その限度は通常1年間とされている。

 もちろん国によって異なる場合もあるが、目安としては、延長を繰り返しても滞在できるのは「1年間」となることを知っておく必要がある。

 延長手続きの申請を受付しない代わりに、一度出国し、再入国するという方法を認めている国もある。しかし何度も出入国を繰り返すことには制限があり、“1年間の累積滞在期間”を基準としている場合が多い。

 また国によっては、時間をおかない再入国には「3アウト・ルール」と呼ばれる原則を運用しているケースもある。これは、「続けて3回の滞在は認めるが、4回目はダメ」というものだ。

 いずれにしても、隣国と陸地でつながっている場合は、旅行会社が行っている陸路国境出入国のための送迎サービス“ビザラン”もあって便利だが、空路でのアクセスが必要な場合は費用的にも大きな負担となってしまうことがあるので注意が必要だろう。