まもなく東日本大震災から1年を迎えようしている。もう1年か、という思いと共に、まだ1年しか経っていないのかと認識したとき、私たち人間が持つ忘却曲線と、日常に埋没することの恐ろしさを改めて痛感させられた。とはいうものの、依然として、被災地の復興はままならい上に、私たち首都圏に住む人間でさえ、未だに続く地震に怯え、不安の解消には程遠い状況が続いている。

 先日も、東京大学地震研究所が「首都圏でマグニチュード7級の直下型地震が4年以内に70%の確率で起きる可能性がある」との計算結果を公表した。

 東日本大震災以降の首都圏を取り巻く環境の不確実性は急激に拡大しており、予断を許さない状況が続いているといえるだろう。

 そんななか、首都圏直下型地震を想定した際の最大のリスクの1つが、マンションの存在だ。日本のマンションの全ストックのうち、半分以上を首都圏でかかえている。

 そこで先日、東京都は大規模な地震が発生した際でも住み続けることができるマンションを認定する制度「東京都LCP(Life Continuity Performance)住宅」の基本方針を発表した。その内容について業界内外で、大きな波紋を呼んでいる。

マンションの震災対応力を評価する
「東京都LCP住宅」制度とは

「東京都LCP住宅」において、都が認定するマンションは、震度6強程度の大規模な地震が発生しても建物が倒壊せず、電気が復旧するまでの間、水道水を各戸に供給できる新築及び既存の物件を想定している。

 具体的な認定の条件には次の5つが挙げられている。

 ① 1981年に改定された建築基準法で定める耐震基準を満たすこと

 ② 水の供給および1基のエレベーターの運転を同時若しくは交互に行う発電能力があり、燃料が安定継続して供給可能で、住宅外からの電力供給が途絶した場合でも、運転可能な常用発電機が設置されていること

 ③ ②の常用発電機は、発電に伴い発生する熱の利用に努めることとし、熱の利用に必要な機能を備えること

 ④ 東京都LCP住宅としての登録に必要となる設備の設置・運営にあたり、居住者・住宅所有者に、原則として新たな負担が生じないこと

 ⑤ ②の設備の設置・運営を委託する場合、委託期間を15年以上とし、住宅所有者が受託者の業務や納税・財務の状況、委託終了後の住宅の管理等を考慮の上、契約を締結していること。

 これらの条件を満たし認定を受けた物件は「東京都LCP住宅」とPRすることができるとされ、売却に際してアピールできる。実際大きな地震が発生し、電気の供給が一時ストップしたとしても、しばらくの間は、認定マンションの中であれば、生活を営むことができるだろう。