人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する(発売は5月17日)。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。

税務署が狙う「生前贈与の落とし穴」、亡くなる前に絶対チェック!Photo: Adobe Stock

相続開始1年前にすべきこと

 本日は、相続開始の1年前にすべきことをお伝えします。

 相続開始直前は、意思能力があったかどうかを巡るトラブルに発展しやすいため、主治医から「意思能力に問題なし」という診断書を取得しておくことが大事です。遺言書を作成したり、生前贈与をしたりする際に、その行った日の1か月以内に診断を受けておけば、争いになる可能性を大幅に下げることができます。

 また、契約書関係はできるだけ公証人立ち合いのもと、公正証書で作成することをオススメします。しかし、相続開始直前に行われた贈与は、「本当に本人の意思に基づいてなされたものなのか」と、税務署から追及されることもあるので注意が必要です。

「生前贈与の落とし穴」とは?

 贈与は、あげる人が相手に「あげます」という意思を表示し、相手(もらう人)が「もらいます」という意思を表示して、初めて効力を生ずる契約とされています。つまり、「あげます」と「もらいます」の両者の認識の合致がなければ、贈与契約は成立しないのです。

 逆のパターンも存在します。「もらった認識はあるけれど、あげた認識はない」というケースです。多いのは意思能力のない親の通帳から子どもが勝手に自分の通帳に送金するケースです。

 重い認知症を患っていた親からの送金や、相続開始直前の昏睡状態の間に行われている送金は、もらった側の人がいくら「もらった認識があります」と主張をしても、「あげます」という意思表示はなかったと認定されれば、贈与契約はできていなかったとして、税務署から追及されることがあります。

養子縁組をすると、なぜ相続税が減る?

 養子縁組で相続人の人数が増えれば、相続税は大きく減少します。相続人が増えると相続税が減少する理由は、「基礎控除の金額が増えるから」と思われがちですが、それ以上に、「適用される相続税率が緩和されるから」という理由のほうが大きいです。

 例えば財産1億円、相続人1人の場合には最大30%の相続税率で課税されますが、相続人が2人になれば最大15%の税率ですむのです。ただ、相続税対策になるからといって、安易に養子縁組をするのはやめましょう。多くの副作用があるからです。例えば、未成年者を養子縁組すると、相続発生後に親権を元の親に戻す手続が非常に大変です。

相続開始1年前にすべきことまとめ

・遺言書の作成
・生前贈与
・養子縁組の検討

※相続開始の3年前にすべきことをまとめた記事、『税務署も諦める「最強の相続税対策」、ポイントは時間』もご参照ください。

(本原稿は橘慶太著『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』から一部抜粋したものです)