人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する(発売は5月17日)。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。

税務署も諦める「最強の相続税対策」、ポイントは時間Photo: Adobe Stock

相続開始3年前にすべきこと

 本日は、相続開始の3年前にすべきことをお伝えします。

 まず、被相続人が元気なうちから家族会議を開催し、親子間で相続の話をしやすい環境を作ってあげることが大切です。相続税にはたくさんの特例がありますが、その特例を使うには「遺産分割が決まっていること」が条件になります。家族全員の足並みが揃い、そして時間があれば、生前贈与や生命保険の活用など、相続税対策はいくらでもできます。

 贈与税の計算方法は、暦年課税制度と相続時精算課税制度の選択制とされています。

 暦年課税制度とは、「年間110万円まで非課税で、超えた部分に贈与税の税率をかけて贈与税を計算する」といったオーソドックスな贈与税の計算方法です。相続人への生前贈与は、贈与してから3(7)年以内に相続が発生した場合、その贈与は無かったことにされる「3(7)年ルール」が存在します。3年ルールは2023年12月31日までの贈与に適用され、2024年1月1日以降の贈与については段階的に7年ルールが導入されます。

 2024 年以降は「相続時精算課税制度」の活用をぜひご検討ください。相続時精算課税制度とは、「贈与するときは最大2500万円まで贈与税を非課税にするが、贈与した人が亡くなったときは、過去に贈与した財産をすべて相続財産に持ち戻して相続税を計算する」という贈与税の計算方法です。

 2024年1月1日以降、相続時精算課税制度を選択した場合、年間110万円までの非課税枠が新設されるので、年間110万円までの贈与は非課税となり、申告義務も無くなりました(選択した年は、選択の届出が必要)。

 また、原則として孫への贈与は「3(7)年ルール」が適用されませんので、亡くなる前日に贈与をしたとしても、節税の効果を享受できます。

 生命保険は「法定相続人の数×500万円」まで、相続税は非課税とされます。現在、国内の生命保険には90歳前後のお年を召された方でも加入できる商品があります。しかし、余命宣告を受けた場合や入院中の場合は加入できなくなります。元気なうちから積極的に検討したいところですね。

 大幅に相続税が減少する不動産の購入などは、相続開始の直前ではなく、少なくとも3年以上前に行うことが望ましいです(税務署から過度な節税と言われないために)。

「相続開始3年前にすべきこと」まとめ

• 遺産分割の方針を固める家族会議
• 生前贈与
• 相続時精算課税制度による生前贈与(主に子)
• 暦年課税制度による生前贈与(主に孫)
• 生命保険の加入
• 不動産の購入

(本原稿は橘慶太著『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』から一部抜粋したものです)