人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版する。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。2024年から贈与税の新ルールが適用されるが、その際の注意点を聞いた。

「孫に贈与したいが、まだ小さいので大金は渡したくない」を解決する、たった1つの方法Photo: Adobe Stock

「贈与したいが、大金は渡したくない」を解決する方法

 本日は、安全に生前贈与を行う方法を紹介します。

 世の中の多くの人が、贈与をしても、通帳、印鑑、キャッシュカードを子どもに渡さないのかというと、それは「若者に大金を渡す危険性」を感じているからです。

 子どもに多額のお金を渡してしまうと、金銭感覚が崩壊してしまったり、勤労意欲が低下してしまったりするのではないかと心配して、皆、お金を渡さないようにしているのです。

 おすすめの方法としては、贈与したお金で生命保険に加入させることです。お金の動きとしては、まず贈与をしてあげて、そのお金で保険に加入してしまいます。

 つまり、保険会社にお金を振り込むのです。この場合、掛け捨ての保険ではなく、将来、増えて返ってくる保険を選んであげます。そのような形を採ることで、使い込みの防止をしつつ、将来、増えて返ってくる保険なので、長期的な資産運用にもなります。従って、このような形で贈与することをお薦めしています。

 ただし、この方法には一つ弱点があります。途中で本人たちが認知症になってしまったらどうするのかという問題があります。途中で認知症になってしまうと、それ以降は贈与することができなくなるので、その点はご注意ください。

(本原稿は橘慶太著『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』から一部抜粋・追加加筆したものです)